国民年金「脱退一時金」とは?

保険料を収めたけど、年金の支給を受けることが出来ないまま帰国することについて不満を感じている人も多いのではないでしょうか?
そんな人たちのために、脱退一時金の制度があります。

■国民年金の脱退一時金の支給条件
・日本国籍を有していない
・公的年金制度の被保険者でない
・保険料納済期間等の月数の合計が6ヵ月以上ある(保険料未納の期間は除く)
・老齢年金の受給資格期間を満たしていない
・障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことが無い
・日本国内に住所を有していない
・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

■脱退一時金の請求に必要な書類
1) 脱退一時金請求書
2) パスポートの写し
3) 日本国内に住所を有しないことが確認出来る書類
4) 受け取り金融機関の情報
5) 基礎年金番号通知書または年金手帳
6) 委任状(代理人が手続きを行う場合)

脱退一時金の請求にあたって、必要な書類は郵送または電子申請にて提出する必要があります。
支給額は納付済の期間や、最後に納付した日付によって変わってくるため、詳しくは日本年金機構のサイトをチェックしてみてください!

■参考ウェブサイト
日本年金機構「脱退一時金の制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

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