意外と知らない国民健康保険の手続きでの落とし穴

国民健康保険について、仕事がない/収入が少ない世帯に対して保険料の一部が「減免」されることはご存じでしょうか?

保険料は、被保険者全員が均等に負担する<均等割額>と、被保険者それぞれの前年の所得に応じて負担する<所得割額>の合計額を年間で支払います。
前年の所得が一定基準以下の世帯に対して、<均等割額>がそれぞれ7割・5割・2割のいずれか軽減される制度があります。

すでに1年以上日本に住んでいて前年の所得が役所で把握されている人は、該当すれば自動で軽減されます。
しかし入国したばかりの人の「前年の国外での収入」は申請しない限りは軽減の手続きがされません。

減免を受けるための手続きは、減免を受けようとする月の納付期限までの申請が必要です。
後から減免を受けたい場合でも、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。

国民健康保険加入時に、区役所の窓口で「減免の手続きも行いたい」と忘れずにお伝えください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です